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人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) 第十三条 (健康安全教育)

昭和四十八年人事院規則一〇―四規則
(健康安全教育)

第十三条

各省各庁の長は、職員を採用した場合、職員の従事する業務の内容を変更した場合等において、職員の健康の保持増進又は安全の確保のために必要があると認めるときは、当該職員に対し、健康又は安全に関する必要な教育を行なわなければならない。

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