(健康安全管理規程)
第十二条
各省各庁の長は、職員の健康管理及び安全管理に関し健康安全管理規程を作成し、これを職員に周知させなければならない。
2健康安全管理規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一職員の健康及び安全についての管理組織に関すること。
- 二健康管理及び安全管理に関して職員の意見を聞くための措置に関すること。
- 三健康安全教育に関すること。
- 四職員の健康障害及び危険の防止に必要な措置に関すること。
- 五勤務環境の検査及び設備等の検査に関すること。
- 六健康診断又は面接指導の実施及びこれらに基づく事後措置に関すること。
- 七避難訓練その他の緊急事態に対する措置に関すること。
- 八勤務環境の検査及び設備等の検査の記録並びに健康管理の記録に関すること。
- 九前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理及び安全管理に必要な事項に関すること。
3各省各庁の長は、健康安全管理規程を作成し、又は変更した場合には、すみやかに人事院に報告しなければならない。