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人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)
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人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) 第十一条 (火元責任者)
昭和四十八年人事院規則一〇―四
規則
(火元責任者)
第十一条
各省各庁の長は、防火上適切と認められる施設の区分ごとに火元責任者を置き、火災防止に関する事務を行なわせなければならない。
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