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人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) 第二十三条 (指導区分の決定等)

昭和四十八年人事院規則一〇―四規則
(指導区分の決定等)

第二十三条

各省各庁の長は、健康診断又は面接指導を行つた医師が健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員については、その医師の意見書及びその職員の職務内容、勤務の強度等に関する資料を健康管理医に提示し、別表第四の指導区分欄に掲げる区分に応じて指導区分の決定を受けるものとする。

2各省各庁の長は、前項の職員の医療に当たつた医師が指導区分の変更について意見を申し出た場合その他必要と認める場合には、所要の資料を健康管理医に提示し、当該職員の指導区分の変更を受けるものとする。

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