(脳血管疾患及び心臓疾患の予防のための保健指導)
第二十四条の二
各省各庁の長は、健康診断において、脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であつて人事院の定めるものを受けた職員が当該検査のいずれの項目にも異常の所見があると診断された場合には、人事院の定めるところにより、当該職員(第二十三条第一項の規定により、健康管理医から脳血管疾患又は心臓疾患の発生に関し別表第四に規定する医療の面1又は2の指導区分の決定を受けた職員を除く。)に対し、医師又は保健師の面接による保健指導を行うものとする。