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人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) 第二十四条 (事後措置)

昭和四十八年人事院規則一〇―四規則
(事後措置)

第二十四条

各省各庁の長は、前条の規定により指導区分の決定又は変更を受けた職員については、その指導区分に応じ、別表第四の事後措置の基準欄に掲げる基準に従い、適切な事後措置をとらなければならない。

2各省各庁の長は、前項の事後措置の実施に当たり、伝染性疾患の患者又は伝染性疾患の病原体の保有者である職員のうち、他の職員に感染のおそれが高いと認められる職員についてやむを得ないと認める場合には、業務に就くことを禁止することができる。

3前項の規定による就業の禁止は、人事院の定める事項を記載した文書を交付して行なわなければならない。

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