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人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) 第二十二条の三

昭和四十八年人事院規則一〇―四規則

第二十二条の三

各省各庁の長は、前条第一項の規定により面接指導を行う職員以外の職員であつて健康への配慮が必要なものについては、人事院の定めるところにより、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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