第二十二条の三 各省各庁の長は、前条第一項の規定により面接指導を行う職員以外の職員であつて健康への配慮が必要なものについては、人事院の定めるところにより、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条の三を開く ↗