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人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) 第二十二条の二 (勤務時間の状況等に応じて行う面接指導等)

昭和四十八年人事院規則一〇―四規則
(勤務時間の状況等に応じて行う面接指導等)

第二十二条の二

各省各庁の長は、次に掲げる職員に対し、人事院の定めるところにより、面接指導を行わなければならない。

  1. 勤務時間の状況が職員の健康の保持を考慮して人事院の定める要件に該当する職員
  2. 勤務時間の状況その他の事項が職員の健康の保持を考慮して人事院の定める要件に該当し、かつ、面接指導を受けることを希望する旨の申出をした職員(前号に掲げる職員を除く。)

2各省各庁の長は、前項の規定による面接指導を実施するため、職員の勤務時間の状況に関する人事院の定める事項を記録しなければならない。

3各省各庁の長は、第一項の規定による面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、人事院の定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。この場合において、各省各庁の長は、当該医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、適切な措置を講じなければならない。

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