(健康診断の実施結果等の報告)
第二十七条
各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、毎年六月末日までに、前年四月一日に始まる年度における健康診断の実施結果、第二十二条の四第四項の規定による面接指導の実施結果及び職員に対して行なつた健康管理上の指導事項の概要を人事院に報告しなければならない。
各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、毎年六月末日までに、前年四月一日に始まる年度における健康診断の実施結果、第二十二条の四第四項の規定による面接指導の実施結果及び職員に対して行なつた健康管理上の指導事項の概要を人事院に報告しなければならない。