(危険を防止するための措置)
第二十八条
各省各庁の長は、次の各号に掲げる危険による職員の災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
- 一機械、器具その他の設備等による危険
- 二爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
- 三電気、熱その他のエネルギーによる危険
- 四掘削、採石等の業務における作業方法から生ずる危険
- 五職員が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険
2各省各庁の長は、職員の作業行動から生ずる災害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
3前二項の規定により各省各庁の長が講ずべき措置は、この規則に定めるもののほか、人事院が定める。