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人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) 第二十九条 (緊急事態に対する措置)

昭和四十八年人事院規則一〇―四規則
(緊急事態に対する措置)

第二十九条

各省各庁の長は、職員に対する災害発生の危険が急迫したときは、当該危険に係る場所、職員の業務の性質等を考慮して、業務の中断、職員の退避等の適切な措置を講じなければならない。

2各省各庁の長は、前項の措置を的確かつ円滑に講ずることができるようにするため、設備等の整備、職員の訓練等の措置を怠つてはならない。

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