(危害のおそれの多い業務の従事者)
第三十条
各省各庁の長は、人事院の定める免許、資格等を有する職員でなければ、別表第五に掲げる業務に従事させてはならない。
2各省各庁の長は、別表第五に掲げる業務以外の業務で人事院の定める危害のおそれの多いものについては、人事院の定めるところにより、危害防止のための特別の教育を行なつた後でなければ、職員を当該業務に従事させてはならない。
各省各庁の長は、人事院の定める免許、資格等を有する職員でなければ、別表第五に掲げる業務に従事させてはならない。
2各省各庁の長は、別表第五に掲げる業務以外の業務で人事院の定める危害のおそれの多いものについては、人事院の定めるところにより、危害防止のための特別の教育を行なつた後でなければ、職員を当該業務に従事させてはならない。