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人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) 第三十一条 (設備等の使用等の制限)

昭和四十八年人事院規則一〇―四規則
(設備等の使用等の制限)

第三十一条

各省各庁の長は、別表第六に掲げる設備等については、人事院の定める条件を満たすものでなければ職員に使用させてはならない。

2各省各庁の長は、別表第七に掲げる設備等のうち人事院の定めるものについては、人事院の定める条件を満たすものでなければ設置してはならない。

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