(設備等の検査)
第三十二条
各省各庁の長は、別表第七に掲げる設備等については、設置検査、変更検査、性能検査及び定期検査を、別表第八に掲げる設備等については定期検査を、それぞれ行なわなければならない。
2各省各庁の長は、前項の検査を行なつたときは、その結果について記録を作成しなければならない。
3第一項の検査及び前項の記録に関し必要な事項は、人事院が定める。
各省各庁の長は、別表第七に掲げる設備等については、設置検査、変更検査、性能検査及び定期検査を、別表第八に掲げる設備等については定期検査を、それぞれ行なわなければならない。
2各省各庁の長は、前項の検査を行なつたときは、その結果について記録を作成しなければならない。
3第一項の検査及び前項の記録に関し必要な事項は、人事院が定める。