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人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) 第三十二条 (設備等の検査)

昭和四十八年人事院規則一〇―四規則
(設備等の検査)

第三十二条

各省各庁の長は、別表第七に掲げる設備等については、設置検査、変更検査、性能検査及び定期検査を、別表第八に掲げる設備等については定期検査を、それぞれ行なわなければならない。

2各省各庁の長は、前項の検査を行なつたときは、その結果について記録を作成しなければならない。

3第一項の検査及び前項の記録に関し必要な事項は、人事院が定める。

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