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人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) 第三十三条 (設備等の届出)

昭和四十八年人事院規則一〇―四規則
(設備等の届出)

第三十三条

各省各庁の長は、別表第七に掲げる設備等を設置し、変更し、若しくは廃止したとき、又は別表第八に掲げる設備等のうち人事院の定めるものを設置し、若しくは廃止したときは、人事院の定めるところにより、当該設備等に関する事項をすみやかに人事院に届け出なければならない。

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