(特別健康管理手帳)
第二十六条の二
人事院は、別表第四の二に掲げる業務に職員として従事していた者のうち、人事院の定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、その者が離職の際に所属していた各省各庁の長の申請に基づき、当該業務に係る特別健康管理手帳を交付するものとする。
2特別健康管理手帳の様式その他特別健康管理手帳に関し必要な事項は、人事院が定める。
人事院は、別表第四の二に掲げる業務に職員として従事していた者のうち、人事院の定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、その者が離職の際に所属していた各省各庁の長の申請に基づき、当該業務に係る特別健康管理手帳を交付するものとする。
2特別健康管理手帳の様式その他特別健康管理手帳に関し必要な事項は、人事院が定める。