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人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) 第三条 (各省各庁の長の責務)

昭和四十八年人事院規則一〇―四規則
(各省各庁の長の責務)

第三条

各省各庁の長は、法及び規則の定めるところに従い、それぞれ所属の職員の健康の保持増進及び安全の確保に必要な措置を講じなければならない。

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