条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) 第四条 (職員の責務)

昭和四十八年人事院規則一〇―四規則
(職員の責務)

第四条

職員は、その所属の各省各庁の長その他の関係者が法及び規則の規定に基づいて講ずる健康の保持増進及び安全の確保のための措置に従わなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)第四条(職員の責務)について教えてください」と聞く
← 第三条(各省各庁の長の責務) 人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) 目次 第五条(健康管理者) →