(健康管理者)
第五条
各省各庁の長は、人事院の定める組織区分(内部組織の構成等により必要があると認める場合にあつては、当該組織区分を細分した組織区分)ごとに、それぞれの組織に属する職員のうちから健康管理者を指名しなければならない。
2健康管理者は、上司の指揮監督の下に、職員の健康管理に関する事務の主任者として次に掲げる事務を行うものとする。
- 一職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
- 二職員の健康の保持増進のための指導及び教育に関すること。
- 三職員の健康診断又は面接指導(医師が問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)の実施に関すること。
- 四職員の健康管理に関する記録及び統計の作成並びにその整備に関すること。
- 五前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に必要な事項に関すること。