(安全管理者)
第六条
各省各庁の長は、人事院の定める組織区分(内部組織の構成等により必要があると認める場合にあつては、当該組織区分を細分した組織区分)ごとに、それぞれの組織に属する職員のうちから安全管理者を指名しなければならない。
2安全管理者は、上司の指揮監督の下に、職員の安全管理に関する事務の主任者として次に掲げる事務を行なうものとする。
- 一職員の危険を防止するための措置に関すること。
- 二職員の安全のための指導及び教育に関すること。
- 三施設、設備等の検査及び整備に関すること。
- 四職員の安全管理に関する記録及び統計の作成並びにその整備に関すること。
- 五前各号に掲げるもののほか、職員の安全管理に必要な事項に関すること。