(健康管理担当者及び安全管理担当者) 第七条 各省各庁の長は、健康管理者の事務を補助する者として健康管理担当者を、安全管理者の事務を補助する者として安全管理担当者をそれぞれ置かなければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗