条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) 第九条 (健康管理医)

昭和四十八年人事院規則一〇―四規則
(健康管理医)

第九条

各省各庁の長は、第五条第一項の組織区分ごとに、健康管理医を置かなければならない。

2健康管理医は、医師である職員(当該健康管理医を指名しようとする組織区分に係る各省各庁の長及び当該組織区分の長を除く。)のうちから指名し、又は医師である者に委嘱するものとする。

3健康管理医は、指導区分の決定又は変更その他人事院の定める健康管理についての指導等の業務(以下「健康管理指導等」という。)を行うものとする。

4健康管理医は、職員の健康管理指導等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。

5各省各庁の長は、健康管理医に対し、人事院の定めるところにより、職員の勤務時間に関する情報その他の健康管理医が職員の健康管理指導等を適切に行うために必要な情報として人事院の定めるものを提供しなければならない。

6各省各庁の長は、健康管理医による職員の健康管理指導等の適切な実施を図るため、健康管理医が職員からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

7各省各庁の長は、健康管理医の業務の内容その他の健康管理医の業務に関する事項で人事院の定めるものを、常時各勤務場所の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の人事院の定める方法により、職員に周知させなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)第九条(健康管理医)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(野外実験等の場合の体制) 人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) 目次 第十条(危害防止主任者) →