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人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) 第二条 (人事院の権限)

昭和四十八年人事院規則一〇―四規則
(人事院の権限)

第二条

人事院は、職員の保健及び安全保持についての基準の設定並びにその基準についての指導調整に当たるほか、その実施状況について随時調査又は監査を行ない、法又は規則の規定に違反していると認める場合には、その是正を指示することができる。

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