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人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) 第三十五条 (災害等の報告)

昭和四十八年人事院規則一〇―四規則
(災害等の報告)

第三十五条

各省各庁の長(共同野外実験等の場合にあつては、あらかじめ協議して定めた各省各庁の長)は、職員の勤務する場所において次に掲げる災害又は事故が発生したときは、そのつど、その発生状況等について人事院に報告しなければならない。

  1. 職員が死亡することとなつた災害
  2. 同一原因で三人以上の職員が負傷し、窒息し、又は急性中毒にかかることとなつた災害
  3. 火災、ボイラーの破裂等の事故で重大なもの

2各省各庁の長は、毎年六月末日までに、勤務場所における前年の四月一日に始まる年度の職員の災害の発生状況等について人事院に報告しなければならない。

3前二項の報告に関し必要な事項は、人事院が定める。

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