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人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) 第二十一条 (臨時の健康診断)

昭和四十八年人事院規則一〇―四規則
(臨時の健康診断)

第二十一条

各省各庁の長は、前二条の健康診断のほか、必要と認める場合には、臨時に職員の健康診断を行なうものとする。

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