条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則
平成二十九年内閣府令第四十一号
府省令
· 条文 35 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(法第二条第二号の内閣府令で定める基準)
第三条
(法第二条第六号の内閣府令で定める基準)
第四条
(許可の申請)
第四条の二
(法第五条第四号の内閣府令で定めるもの)
第五条
(使用人)
第六条
(法第六条第一号の内閣府令で定める基準)
第七条
(法第六条第二号等の内閣府令で定める措置)
第八条
(許可証の交付)
第九条
(変更の許可の申請等)
第十条
(法第八条第一項等の内閣府令で定める措置)
第十一条
(法第十条第三項の内閣府令で定める措置)
第十二条
(故障時等の届出)
第十三条
(帳簿の記載事項等)
第十四条
(承継の認可の申請等)
第十五条
(死亡の届出)
第十六条
(終了措置を講じた旨の届出)
第十七条
(法第十五条第二項第一号等の内閣府令で定める措置)
第十八条
(解散の届出)
第十九条
(許可の取消し等を行う場合の手続)
第二十条
(衛星リモートセンシング記録の提供の方法等)
第二十一条
(緊急の必要により衛星リモートセンシング記録を提供する場合の手続)
第二十二条
(衛星リモートセンシング記録の区分)
第二十三条
(認定の申請)
第二十三条の二
(法第二十一条第三項第一号ニの内閣府令で定めるもの)
第二十四条
(使用人)
第二十五条
(法第二十一条第三項第二号の内閣府令で定める基準)
第二十六条
(認定証の交付)
第二十七条
(認定の更新の申請)
第二十八条
(認定証の再交付の申請)
第二十九条
(変更の認定の申請等)
第三十条
(帳簿の記載事項等)
第三十一条
(認定の取消し等を行う場合の手続)
第三十二条
(立入検査をする者の身分証明書)
第三十三条
(書面の用語等)