(法第二条第六号の内閣府令で定める基準)
第三条
法第二条第六号の内閣府令で定める基準は、次の表の上欄に掲げる電磁的記録の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
2前項の規定にかかわらず、法第十九条第一項の規定に基づく提供の禁止の命令の対象となる衛星リモートセンシング記録に係る法第二条第六号の内閣府令で定める基準は、内閣総理大臣が告示で定める。
法第二条第六号の内閣府令で定める基準は、次の表の上欄に掲げる電磁的記録の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
2前項の規定にかかわらず、法第十九条第一項の規定に基づく提供の禁止の命令の対象となる衛星リモートセンシング記録に係る法第二条第六号の内閣府令で定める基準は、内閣総理大臣が告示で定める。