(法第二条第二号の内閣府令で定める基準)
第二条
法第二条第二号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるセンサーの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
- 一光学センサー対象物判別精度が二メートル以下のものであること。
- 二SARセンサー対象物判別精度が三メートル以下のものであること。
- 三ハイパースペクトルセンサー対象物判別精度が十メートル以下のもので、かつ、検出できる波長帯が四十九を超えるものであること。
- 四熱赤外センサー対象物判別精度が五メートル以下のものであること。