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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第二条 (法第二条第二号の内閣府令で定める基準)

平成二十九年内閣府令第四十一号府省令
(法第二条第二号の内閣府令で定める基準)

第二条

第二条第二号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるセンサーの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 光学センサー対象物判別精度が二メートル以下のものであること。
  2. SARセンサー対象物判別精度が三メートル以下のものであること。
  3. ハイパースペクトルセンサー対象物判別精度が十メートル以下のもので、かつ、検出できる波長帯が四十九を超えるものであること。
  4. 熱赤外センサー対象物判別精度が五メートル以下のものであること。

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(準備行為)

法附則第二条に規定する許可又は認定を受けようとする者は、この府令の施行前においても、第四条、第二十三条及び第三十三条の規定の例により、その申請を行うことができる。

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