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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第一条 (定義)

平成二十九年内閣府令第四十一号府省令
(定義)

第一条

この府令において使用する用語は、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 光学センサー紫外、可視光、近赤外又は中間赤外領域の電磁波を検出するセンサーをいう。ただし、ハイパースペクトルセンサーを除く。
  2. SARセンサー電波領域の電磁波を検出するセンサーのうち、電波を観測対象に照射し、散乱された電波を受信した後にレンジ圧縮処理(受信信号と送信信号から得られる参照信号とで相関処理を行うことにより、レンジ方向(電磁波の照射方向をいう。)の対象物判別精度を向上させる処理をいう。以下同じ。)及びアジマス圧縮処理(受信信号に合成開口処理(地球周回人工衛星の飛行に伴う受信信号のドップラー効果の利用により大開口センサーと同様の対象物判別精度を得る処理をいう。)を行うことで、アジマス方向(地球周回人工衛星の進行方向をいう。)の対象物判別精度を向上させる処理をいう。以下同じ。)を施して画像を得るものをいう。
  3. ハイパースペクトルセンサー紫外、可視光、近赤外及び中間赤外領域で四十九以上の波長帯の電磁波を検出するセンサーをいう。
  4. 熱赤外センサー熱赤外領域の電磁波を検出するセンサーをいう。
  5. 生データ次に掲げる電磁的記録をいう。
    1. 光学センサー、ハイパースペクトルセンサー又は熱赤外センサーからの検出情報電磁的記録に、ラジオメトリック処理(センサー感度特性(経年変化を含む。)を補正するための処理をいい、光学センサー及びハイパースペクトルセンサーにあっては、太陽の位置及び角度の影響並びに大気の条件による放射量のゆがみを補正するための処理を含む。以下同じ。)及びジオメトリック処理(地球周回人工衛星の移動、地球の自転及び湾曲、センサーの素子配列並びに観測時の地球周回人工衛星センサーの位置、姿勢、振動及び熱による画像の幾何学的なゆがみを補正するための処理をいう。以下同じ。)がされていないもの
    2. SARセンサーからの検出情報電磁的記録に、レンジ圧縮処理、アジマス圧縮処理及びジオメトリック処理がされていないもの
  6. 標準データ次に掲げる電磁的記録をいう。
    1. 前号イの検出情報電磁的記録に、ラジオメトリック処理又はジオメトリック処理がされたもの。ただし、次に掲げるものを除く。
    2. 前号ロの検出情報電磁的記録に、レンジ圧縮処理、アジマス圧縮処理又はジオメトリック処理がされたもの。ただし、次に掲げるものを除く。
  7. コンステレーション衛星リモートセンシング装置次条に掲げるセンサーの区分が同一であり、かつ、構造及び性能が類似のもので、一体的に運用する複数の衛星リモートセンシング装置をいう。
  8. 遠隔取扱い装置操作用無線設備等、受信設備及び衛星リモートセンシング記録を取り扱う施設設備以外の場所で電気通信回線を通じて、衛星リモートセンシング装置の使用及び衛星リモートセンシング記録の取扱いを行うことができる装置をいう。

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(施行期日)
附則

この府令は、法の施行の日から施行する。ただし、次条の規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

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