(衛星リモートセンシング記録の提供の禁止の命令)
第十九条
内閣総理大臣は、衛星リモートセンシング記録の利用が国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがあると認めるに足りる十分な理由があるときは、衛星リモートセンシング記録保有者(国内に住所若しくは居所を有しない自然人又は国内に主たる事務所を有しない法人その他の団体であって、外国において衛星リモートセンシング記録を取り扱う者(以下「外国取扱者」という。)を除く。)に対して、衛星リモートセンシング記録の範囲及び期間を定めて、その提供の禁止を命ずることができる。
2前項の規定による禁止の命令は、国際社会の平和の確保等のために必要な最小限度のものでなければならない。
3前二項の規定は、衛星リモートセンシング記録保有者(外国取扱者に限る。)について準用する。この場合において、第一項中「提供の禁止を命ずる」とあるのは「提供をしないことを請求する」と、前項中「禁止の命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。