第三十六条 第三十三条(第六号(第十九条第一項及び第二十九条第二項に係る部分に限る。)及び第七号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の罪は、日本国外において第三十三条の罪を犯した者にも適用する。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗