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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第三十六条

平成二十八年法律第七十七号法律

第三十六条

第三十三条(第六号(第十九条第一項及び第二十九条第二項に係る部分に限る。)及び第七号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の罪は、日本国外において第三十三条の罪を犯した者にも適用する。

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