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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第二十九条 (是正命令)

平成二十八年法律第七十七号法律
(是正命令)

第二十九条

内閣総理大臣は、衛星リモートセンシング装置使用者が第八条第九条若しくは第十条第三項の規定に違反していると認めるとき又は衛星リモートセンシング装置使用者が第十三条第六項第十四条第二項第十五条第二項第十六条第二項若しくは第十七条第二項の規定に違反して終了措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2内閣総理大臣は、衛星リモートセンシング記録保有者(外国取扱者を除く。)が第十八条第一項若しくは第二項又は第二十条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3前項の規定は、衛星リモートセンシング記録保有者(外国取扱者に限る。)について準用する。この場合において、同項中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。

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