(申請に係る軌道以外での機能停止)
第九条
衛星リモートセンシング装置使用者は、第四条第一項の許可に係る衛星リモートセンシング装置が搭載された地球周回人工衛星が同項の許可に係る軌道を外れているときは、直ちに、操作用無線設備から当該衛星リモートセンシング装置にその地上放射等電磁波を検出する機能を停止する信号を送信し、当該地球周回人工衛星が同項の許可に係る軌道に戻るまで当該機能を停止させなければならない。
衛星リモートセンシング装置使用者は、第四条第一項の許可に係る衛星リモートセンシング装置が搭載された地球周回人工衛星が同項の許可に係る軌道を外れているときは、直ちに、操作用無線設備から当該衛星リモートセンシング装置にその地上放射等電磁波を検出する機能を停止する信号を送信し、当該地球周回人工衛星が同項の許可に係る軌道に戻るまで当該機能を停止させなければならない。