第八条
衛星リモートセンシング装置使用者は、衛星リモートセンシング装置の操作を行うために必要な信号であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものについて、電子計算機及び変換符号(信号の変換処理を行うために用いる符号をいう。以下この条において同じ。)を用いて変換処理を行うことにより、当該変換処理に用いた変換符号と対応する変換符号(第五項において「対応変換符号」という。)を用いなければ復元することができないようにする措置その他の当該衛星リモートセンシング装置使用者以外の者による衛星リモートセンシング装置の使用を防止するために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める措置を講じなければならない。
2衛星リモートセンシング装置使用者は、衛星リモートセンシング装置から送信する検出情報電磁的記録について、電子計算機及び記録変換符号(電磁的記録の変換処理を行うために用いる符号をいう。以下同じ。)を用いて変換処理を行うことにより、当該変換処理に用いた記録変換符号と対応する記録変換符号(第四項及び第五項において「対応記録変換符号」という。)を用いなければ復元することができないようにする措置その他の当該衛星リモートセンシング装置から送信された検出情報電磁的記録が第四条第一項の許可に係る受信設備以外の受信設備で受信されて衛星リモートセンシング記録として利用されることを防止するために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める措置を講じなければならない。
3衛星リモートセンシング装置使用者は、変換符号を他の者(操作用無線設備を管理する者が衛星リモートセンシング装置使用者と異なる場合にあっては、当該管理する者以外の者)に提供してはならない。
4衛星リモートセンシング装置使用者は、対応記録変換符号を他の者(受信設備を管理する者が衛星リモートセンシング装置使用者と異なる場合にあっては、当該管理する者以外の者)に提供してはならない。
5衛星リモートセンシング装置使用者は、変換符号、対応変換符号、記録変換符号及び対応記録変換符号(以下この項において「変換符号等」という。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の変換符号等の安全管理のために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める措置を講じなければならない。