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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第十条 (法第八条第一項等の内閣府令で定める措置)

平成二十九年内閣府令第四十一号府省令
(法第八条第一項等の内閣府令で定める措置)

第十条

第八条第一項及び第二項の内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。

  1. 対応変換符号又は対応記録変換符号を用いなければ復元することができないようにすること。
  2. 周波数を複数具備し使い分けて通信すること。
  3. 衛星リモートセンシング装置を使用する権限を有する者のみが操作用無線設備を操作できる措置を講じること。

2第七条第一項及び第二項の規定は、法第八条第五項の変換符号等の安全管理のために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める措置について準用する。

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