(法第十条第三項の内閣府令で定める措置) 第十一条 法第十条第三項の内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。一法第十条第二項の受信設備に向けて検出情報電磁的記録の送信を行わないこと。二記録変換符号を変更すること。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗