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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第十一条 (法第十条第三項の内閣府令で定める措置)

平成二十九年内閣府令第四十一号府省令
(法第十条第三項の内閣府令で定める措置)

第十一条

第十条第三項の内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。

  1. 第十条第二項の受信設備に向けて検出情報電磁的記録の送信を行わないこと。
  2. 記録変換符号を変更すること。

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