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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第十二条 (故障時等の届出)

平成二十九年内閣府令第四十一号府省令
(故障時等の届出)

第十二条

衛星リモートセンシング装置使用者は、法第十一条の規定による届出をしようとするときは、様式第五による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

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