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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第十三条 (帳簿の記載事項等)

平成二十九年内閣府令第四十一号府省令
(帳簿の記載事項等)

第十三条

第十二条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

  1. 衛星リモートセンシング装置の操作を行うための信号を送信した日時、その内容及び当該信号の送信に用いた操作用無線設備等の場所
  2. 検出情報電磁的記録を記録した日時、対象範囲及びこれらを識別するための文字、番号、記号その他の符号(以下「識別符号」という。)
  3. 検出情報電磁的記録を地上に送信した日時及びその受信に用いた受信設備の場所
  4. 衛星リモートセンシング記録の加工、複写又は消去の状況
  5. 衛星リモートセンシング記録を他の者に提供する場合にあっては、当該衛星リモートセンシング記録の識別符号、区分及び提供日時並びにその提供の相手方の氏名又は名称及びその者が法第二十一条第四項の認定証の交付を受けている者である場合は、その番号

2衛星リモートセンシング装置使用者は、法第十二条第一項の帳簿に係る電磁的記録の作成を行う場合は、作成された電磁的記録を当該衛星リモートセンシング装置使用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製する方法により行わなければならない。

3衛星リモートセンシング装置使用者は、衛星リモートセンシング装置ごとに、衛星リモートセンシング装置の操作を行うための信号の送信、検出情報電磁的記録の記録、検出情報電磁的記録の地上への送信、検出情報電磁的記録の加工若しくは消去又は衛星リモートセンシング記録の提供を行うごとに、遅滞なく、第一項各号に掲げる事項を帳簿に記載し、その記載の日から五年間保存しなければならない。

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