条文くん法令検索 AIに質問する

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第十二条 (帳簿)

平成二十八年法律第七十七号法律
(帳簿)

第十二条

衛星リモートセンシング装置使用者は、内閣府令で定めるところにより、帳簿(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)を備え、その衛星リモートセンシング装置の使用の状況について、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。

2前項の帳簿は、内閣府令で定めるところにより、保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第十二条(帳簿)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十一条(故障時等の措置) 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 目次 第十三条(承継) →