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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第十三条 (承継)

平成二十八年法律第七十七号法律
(承継)

第十三条

衛星リモートセンシング装置使用者が国内に所在する操作用無線設備を用いて衛星リモートセンシング装置の使用を行おうとする者に第四条第一項の許可を受けた衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けたときは、譲受人は、衛星リモートセンシング装置使用者のこの法律の規定による地位を承継する。

2衛星リモートセンシング装置使用者が、国内に所在する操作用無線設備によらずに衛星リモートセンシング装置の使用を行おうとする者に第四条第一項の許可を受けた衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業の譲渡を行うときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣にその旨を届け出なければならない。

3衛星リモートセンシング装置使用者である法人が合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ当該合併について内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、衛星リモートセンシング装置使用者のこの法律の規定による地位を承継する。

4衛星リモートセンシング装置使用者である法人が分割により第四条第一項の許可を受けた衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けたときは、分割により当該事業を承継した法人は、衛星リモートセンシング装置使用者のこの法律の規定による地位を承継する。

5第五条及び第六条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、第一項及び前二項の認可について準用する。

6衛星リモートセンシング装置使用者が第四条第一項の許可を受けた衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業の譲渡を行い、又は衛星リモートセンシング装置使用者である法人が合併により消滅することとなり、若しくは分割により当該事業を承継させる場合において、第一項、第三項又は第四項の認可をしない旨の処分があったとき(これらの認可の申請がない場合にあっては、当該事業の譲渡、合併又は分割があったとき)は、同条第一項の許可は、その効力を失うものとし、その譲受人(第二項に規定する事業の譲渡に係る譲受人を除く。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業を承継した法人は、当該処分があった日(これらの認可の申請がない場合にあっては、当該事業の譲渡、合併又は分割の日)から百二十日以内に、終了措置を講じなければならない。この場合において、当該終了措置が完了するまでの間(第十一条に規定する場合にあっては、同条の規定による届出があるまでの間)は、これらの者を衛星リモートセンシング装置使用者とみなして、第八条から第十条まで、第十一条前段前条第二十七条第二十八条及び第二十九条第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

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