(検出情報電磁的記録の受信に用いる受信設備)
第十条
衛星リモートセンシング装置使用者は、衛星リモートセンシング装置から送信された検出情報電磁的記録を受信するときは、第四条第一項の許可に係る受信設備であって自ら又は特定取扱機関若しくは第二十一条第一項の認定を受けた者が管理するもの以外の受信設備を用いてはならない。
2衛星リモートセンシング装置使用者が、衛星リモートセンシング装置から送信された検出情報電磁的記録を受信するに際して第二十一条第一項の認定を受けた者が管理する受信設備を用いる場合において、第二十五条第一項又は第二十六条第一項の規定により当該認定が取り消されたときは、内閣総理大臣は、その旨を当該衛星リモートセンシング装置使用者に速やかに通知するものとする。
3前項の規定による通知を受けた衛星リモートセンシング装置使用者は、同項に規定する受信設備による受信ができる場合において当該衛星リモートセンシング装置から当該受信設備に向けて検出情報電磁的記録の送信を行わないこと、記録変換符号を変更することその他の当該衛星リモートセンシング装置から送信された検出情報電磁的記録が当該受信設備で受信されて衛星リモートセンシング記録として利用されることを防止するために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める措置を講じなければならない。