(国の責務等)
第三条
国は、国際社会の平和の確保等に資する宇宙開発利用に関する施策の一環として、衛星リモートセンシング装置の使用を行う者及び衛星リモートセンシング記録保有者がこの法律の規定により遵守すべき義務が確実に履行されるよう必要な施策を講ずる責務を有する。
2国は、前項の施策を講ずるに当たっては、衛星リモートセンシング装置の使用により生み出された価値を利用する諸活動の健全な発達が確保されるよう適切な配慮をするものとする。
国は、国際社会の平和の確保等に資する宇宙開発利用に関する施策の一環として、衛星リモートセンシング装置の使用を行う者及び衛星リモートセンシング記録保有者がこの法律の規定により遵守すべき義務が確実に履行されるよう必要な施策を講ずる責務を有する。
2国は、前項の施策を講ずるに当たっては、衛星リモートセンシング装置の使用により生み出された価値を利用する諸活動の健全な発達が確保されるよう適切な配慮をするものとする。
この法律の施行の際現に地球を回る軌道に投入されている人工衛星に搭載されている衛星リモートセンシング装置の使用について第四条第一項の許可の申請が行われた場合(この法律の施行前に前条の規定により行われていた場合を含む。)における当該衛星リモートセンシング装置の使用についての第六条(第七条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第十七条第一項第三号の規定の適用については、第六条中「次の各号」とあるのは「第二号から第四号まで」と、同号中「第六条各号」とあるのは「第六条第二号から第四号まで」とする。
2前項の場合において、内閣総理大臣が第四条第一項の許可をしたときは、当該許可を受けた衛星リモートセンシング装置の使用については、第八条、第九条及び第十条第三項の規定は、適用しない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。