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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第四条 (許可)

平成二十八年法律第七十七号法律
(許可)

第四条

国内に所在する操作用無線設備を用いて衛星リモートセンシング装置の使用を行おうとする者(特定使用機関を除く。)は、衛星リモートセンシング装置ごとに、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣府令で定める書類を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 衛星リモートセンシング装置の種類、構造及び性能
  3. 衛星リモートセンシング装置が搭載された地球周回人工衛星の軌道
  4. 操作用無線設備及び衛星リモートセンシング装置の操作を行うために必要な信号を他の無線設備を経由して送信する際に経由する無線設備(第六条第一号において「操作用無線設備等」という。)の場所、構造及び性能並びにこれらの管理の方法
  5. 衛星リモートセンシング装置から送信された検出情報電磁的記録を受信するために必要な無線設備(受信する際に経由するものを含む。以下「受信設備」という。)の場所、構造及び性能並びにその管理の方法
  6. 衛星リモートセンシング記録の管理の方法
  7. 申請者が個人である場合には、申請者が死亡したときにその者に代わって衛星リモートセンシング装置の使用を行う者(以下「死亡時代理人」という。)の氏名又は名称及び住所
  8. その他内閣府令で定める事項

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(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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