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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第十九条 (許可の取消し等を行う場合の手続)

平成二十九年内閣府令第四十一号府省令
(許可の取消し等を行う場合の手続)

第十九条

内閣総理大臣は、法第十七条第一項の規定に基づき、法第四条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて衛星リモートセンシング装置の使用の停止を命ずるときは、その旨を書面により当該衛星リモートセンシング装置使用者に通知し、当該衛星リモートセンシング装置に係る第八条の許可証の返納を求めるものとする。

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