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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第二十条 (衛星リモートセンシング記録の提供の方法等)

平成二十九年内閣府令第四十一号府省令
(衛星リモートセンシング記録の提供の方法等)

第二十条

第十八条第一項の衛星リモートセンシング記録の提供の相手方以外の者が当該衛星リモートセンシング記録を取得して利用することを防止するために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める方法は、次の各号のいずれかの方法とする。

  1. 暗号その他その内容を容易に復元することができない通信の方法
  2. 磁気ディスク等に衛星リモートセンシング記録を暗号化した上で記録し、当該磁気ディスク等により提供する方法

2衛星リモートセンシング記録保有者は、法第十八条第一項の規定により衛星リモートセンシング記録を提供するときは、あらかじめ、当該提供の相手方に対し、法第二十一条第四項の認定証を提示させるとともに、第二十二条に定める衛星リモートセンシング記録の区分を明示するものとする。

3衛星リモートセンシング記録保有者は、法第十八条第二項の規定により同項に定める衛星リモートセンシング装置使用者に当該衛星リモートセンシング記録を提供するときは、あらかじめ、その氏名又は名称並びに当該衛星リモートセンシング装置の名称及び種類を確認するとともに、第二十二条に定める衛星リモートセンシング記録の区分を明示するものとする。

4前項の規定は、法第十八条第二項の規定により特定取扱機関に衛星リモートセンシング記録を提供するときについて準用する。この場合において、「その氏名又は名称並びに当該衛星リモートセンシング装置の名称及び種類」とあるのは、「その名称」と読み替えるものとする。

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