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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則
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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第二十二条 (衛星リモートセンシング記録の区分)
平成二十九年内閣府令第四十一号
府省令
(衛星リモートセンシング記録の区分)
第二十二条
法
第二十一条第一項
の内閣府令で定める衛星リモートセンシング記録の区分は、次の表のとおりとする。
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