条文くん法令検索 AIに質問する

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第二十二条 (衛星リモートセンシング記録の区分)

平成二十九年内閣府令第四十一号府省令
(衛星リモートセンシング記録の区分)

第二十二条

第二十一条第一項の内閣府令で定める衛星リモートセンシング記録の区分は、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第二十二条(衛星リモートセンシング記録の区分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条(緊急の必要により衛星リモートセンシング記録を提供する場合の手続) 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 目次 第二十三条(認定の申請) →