(認定の申請)
第二十三条
法第二十一条第一項の認定を受けようとする者は、様式第十三による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一申請者に係る次に掲げる書類
- イ申請者が個人である場合は、次に掲げる書類
- ロ申請者が法人である場合は、次に掲げる書類
- イ
- 二
- 三その他内閣総理大臣が必要と認める書類
3法第二十一条第二項第六号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一衛星リモートセンシング記録の取扱いに係る業務を行う役員又は使用人の氏名及び住所
- 二主要出資者の氏名又は名称、出資比率及び国籍
- 三受信設備、衛星リモートセンシング記録を取り扱う施設設備及び遠隔取扱い装置の関係を示す系統図及びこれらの配置図