条文くん法令検索 AIに質問する

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第八条 (許可証の交付)

平成二十九年内閣府令第四十一号府省令
(許可証の交付)

第八条

内閣総理大臣は、法第四条第一項の許可をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、様式第二による許可証を交付するものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第八条(許可証の交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(法第六条第二号等の内閣府令で定める措置) 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 目次 第九条(変更の許可の申請等) →