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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則
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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第八条 (許可証の交付)
平成二十九年内閣府令第四十一号
府省令
(許可証の交付)
第八条
内閣総理大臣は、法
第四条第一項
の許可をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、
様式第二
による許可証を交付するものとする。
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