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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第七条 (法第六条第二号等の内閣府令で定める措置)

平成二十九年内閣府令第四十一号府省令
(法第六条第二号等の内閣府令で定める措置)

第七条

第六条第二号及び第二十条の内閣府令で定める措置は、次の表の上欄に掲げる衛星リモートセンシング記録の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

2衛星リモートセンシング装置使用者及び衛星リモートセンシング記録保有者は、衛星リモートセンシング記録の取扱い業務の全部又は一部を電気通信回線を通じて外部に保存するサービスを利用して管理する場合は、当該サービスを提供する事業者(以下この項において「サービス事業者」という。)とのサービスの利用に係る契約において、次の各号に掲げる事項を明確に定めるものとする。

  1. 前項に定める措置に相当する措置が講じられること。
  2. 衛星リモートセンシング記録を次の国又は地域に所在する電子計算機に保存しないこと。
    1. 輸出令別表第三の二又は別表第四に掲げる地域
    2. 国際連合の総会又は安全保障理事会の決議において国際社会の平和及び安全を脅かす事態の発生に責任を有するとされた国又は地域
  3. 契約の解除又は満了に伴い、衛星リモートセンシング記録の消去、返却その他の必要な措置が講じられること。
  4. サービス事業者がその業務の全部又は一部を他の者に委託する場合には、当該業務の委託に係る契約において委託を受けた者が前三号に掲げる事項を遵守する旨その他の委託を受けた者が当該業務を適正かつ確実に遂行するための措置を講ずる旨の条件を付すこと。

3前二項の措置は、法第十八条第三項の公益上の必要により、又は人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要により提供される衛星リモートセンシング記録については適用しない。

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