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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第二十五条 (法第二十一条第三項第二号の内閣府令で定める基準)

平成二十九年内閣府令第四十一号府省令
(法第二十一条第三項第二号の内閣府令で定める基準)

第二十五条

第二十一条第三項第二号の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 衛星リモートセンシング記録の利用の目的が国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  2. 衛星リモートセンシング記録の利用の目的に応じて必要となる衛星リモートセンシング記録の分析又は加工の能力を有していると認められること。
  3. 第七条に定める措置が講じられていること。
  4. 衛星リモートセンシング記録を取り扱う場所が次に掲げる国又は地域に所在しないこと。
    1. 輸出令別表第三の二又は別表第四に掲げる地域
    2. 国際連合の総会又は安全保障理事会の決議において国際社会の平和及び安全を脅かす事態の発生に責任を有するとされた国又は地域
  5. 受信設備が前号に掲げる国又は地域に所在しないこと。
  6. 前各号に掲げるもののほか、衛星リモートセンシング記録を取り扱うことについて、国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

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