(法第二十一条第三項第二号の内閣府令で定める基準)
第二十五条
法第二十一条第三項第二号の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一衛星リモートセンシング記録の利用の目的が国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 二衛星リモートセンシング記録の利用の目的に応じて必要となる衛星リモートセンシング記録の分析又は加工の能力を有していると認められること。
- 三第七条に定める措置が講じられていること。
- 四衛星リモートセンシング記録を取り扱う場所が次に掲げる国又は地域に所在しないこと。
- イ輸出令別表第三の二又は別表第四に掲げる地域
- ロ国際連合の総会又は安全保障理事会の決議において国際社会の平和及び安全を脅かす事態の発生に責任を有するとされた国又は地域
- イ
- 五受信設備が前号に掲げる国又は地域に所在しないこと。
- 六前各号に掲げるもののほか、衛星リモートセンシング記録を取り扱うことについて、国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがないと認められること。